税務調査

はじめに
申告納税制度のもとにおいて、税務行政の目的は、納税者が税法を正確に理解して自主的に正しい申告と納税を行いうるようにすることにあります。税務当局は、この目的を達成するために、広報・税務相談・指導・調査などを中心とした様々な活動により税務行政を行っています。

 ここでは、その中でも皆さんの関心が高いと思われる調査、いわゆる税務調査についての基礎的な知識や調査を受ける際の心構え等について解説してまいります。
なぜ税務調査は行われるのか?
<はじめに>でも触れていますが、申告納税制度のもとでは、納税者は所得税法や法人税法に従って適正に計算した税額を自主的に申告し納税する義務を負っています。このような制度を円滑かつ公正に運用するためには、納税者が申告をしなかったり、あるいは正しくない申告をした場合には、税務当局はこれを正さなければなりません。

 そのため、税務当局は税金に関する広報を行ったり、納税者からの税金に関する相談に応じたりすることで、納税者の税に対する関心や知識を高めようとしています。しかし、これだけでは、納税者が漏れなく申告しているかどうか、また正しく申告しているかどうかはわかりません。

 そこで、税務当局は、税務調査を行うことにより正しい所得金額等を把握して、申告額の是正を行うこととしています。つまり、税務調査は正しい申告を担保するものとして実施されているのです。
税務調査ではどんなことをするのか?
税務調査は、大きく2つに分けることができます。実地調査と査察調査です。
実地調査
実地調査とは、所得税法、法人税法等に定める質問検査権に基づいて、申告が適正に行われているかどうかを確認するために納税者宅に臨んで行われるものです。原則として、事前に電話連絡が納税者宅又は関与税理士宛にあり、その納税者の承諾を得て行われます。が、例外的に、納税者の現況を的確に把握するため、事前連絡をしないで直接納税者宅等に臨む場合もあります。

 実地調査は、税務署の職員が行いますが、法人の場合は、資本金1億円以上の法人について原則として国税局の調査課部門が担当することになっています。また、納税者の事業規模が広域、複雑なもの等税務署のみでは調査が十分にできないものについては、国税局の資料調査課が行うものもあります。
査察調査
 査察調査は、前述の実地調査では容易に把握できない悪質、大口の不正所得が見込まれる納税者に対して、国税犯則取締法に基づいて行う調査をいいます。この調査は、裁判所の発行した臨検捜索差押え令状を執行する強制調査が主体となります。

 査察調査は、国税局の査察課部門(いわゆる「マルサ」)が担当します。
税務調査を受けるにあたっての心構えは?
税務調査に対しては、あわてずに冷静沈着に対応することが肝心です。主な心得は次のとおりです。

1.税務署から電話で事前連絡を受けた場合
2.事前の連絡なしに調査官が訪ねてきた場合

<日々の適正な処理と書類の整理保存が重要>
 日頃から、財務諸表規則、税法や商法、民法等に則って適正に誠実に会計処理等を行うことはもちろんですが、税務調査等で要求されたらすぐ見せられるように、総勘定元帳、補助元帳等の帳簿のほか、領収書、請求書等の証憑書類をきちんと整理保存しておくことが何より必要です。

税務調査に関しまして、分からないこと、疑問に思うことなどがございましたら、お気軽にお尋ねください。


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